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秋田県タクシー事業新型コロナ対策事業車両維持交付金について

タクシー事業者 各位(福祉輸送限定事業者を除く)

        秋田県タクシー事業新型コロナ対策事業車両維持交付金について

 秋田県ではこれまでの支援交付金や助成金に続き、タクシー車両を維持し、事業を継続している県内タクシー事業者(但し、福祉輸送限定事業者を除く)に対して、新たな支援として「タクシー事業新型コロナ対策事業:車両維持交付金」(以下、「車両維持交付金」という。)を実施することになりました。

 この「車両維持交付金」は、下記の要件を満たした秋田県内で一般乗用旅客自動車運送事業(但し、「福祉輸送事業限定事業者」を除く。)を営む全事業者が交付対象となっています。

 ついては、「車両維持交付金」を受けようとする事業者は、令和4年1月14日(金)正午まで「秋田県ハイヤー協同組合」(秋田県ハイヤー協会内)へ「車両維持届出書」等を提出する必要があり、秋田県ハイヤー協同組合では、秋タ利促事第5号(令和3年12月22日付け)で秋田県内でタクシー業を営む事業者(福祉輸送限定事業者を除く)に、「タクシー事業新型コロナ対策事業車両維持交付金について」の案内文書を発送しましたのでお知らせします。

[交付対象車両(要件)]

 交付金の対象となる車両は、次の各号に定める要件をすべて満たす車両。

  1. 秋田県内を営業区域として一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う事業者が保有するタクシー車両。
  2. 「秋田」ナンバーの事業用車両。
  3. 令和3年12月1日時点で保有する車両。
  • 秋田県交通政策課で確認した後、県の担当部局から送金される予定です。
  • 令和4年1月6日(木)までに案内文書の届かない場合は、下記へご連絡をお願いします。

              ≪連絡先等≫ 秋田県ハイヤー協同組合

                     〒010-0962 秋田市八橋大畑二丁目12番53号

                     (一社)秋田県ハイヤー協会内

                     Tel;018-864-1351(代)Fax;018-864-1353

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